転出届は引越し前に役所に提出!転居届との違いは何?

引越しをするとなると、いろいろとやらなければいけないことがあります。
このページでは転出届と転居届の違い、それぞれの手続き方法を説明します。
引越し前や引越し後にやるべきことの一覧はこちらを参考にしてくださいね。
目次
転出届と転居届って何?どう違うの?
転出届と転居届は何となく字からも分かるとおり、「住所が転じます(=変わります)」という届出のことです。
引越しの際にはこれらを役所に提出しないといけません。
しかし、転出届と転居届は出す状況も出すタイミングも異なるので注意が必要です。
他の市区町村への引越しの場合は転出届を事前に提出
多くの場合、引越しとなると今住んでいる場所と市区町村が異なるケースが多いと思います。
その場合は、引越し前に現住所の役所へ行き、転出届を提出する必要があります。
転出届とは漢字の通り、「この市区町村から出て行きますよ。」という届出です。
引越し前であればいつまでに提出しないといけないという決まりはありませんが、新しい引越し先の住所が分かった時点で速やかに提出しておきましょう。
なぜなら、転出届の提出時にもらえる転出証明書が後々必要となるからです。
ただし、市区町村によっては引越し日の14日前からしか転出届の提出を受け付けてくれない自治体もありますので、一度電話で確認しておきましょう。
転居届を提出すると発行してもらえる転出証明書は「引越し後14日以内に引越し先の役所に転入届と一緒に提出する書類」です。
大切に保管しておいてくださいね。転出届を出しに行くというよりは、転出証明書をもらいにいくと考えてもいいと思います。
なお、転出届の提出は本人、世帯主、もしくは代理人が行うことができます。
代理人が行う場合は委任状が必要となるので注意してください。
注意
大阪市北区から大阪市中央区に引越した場合は同じ市内ですので、引越し後に転出届ではなく転居届を大阪市中央区の区役所へ提出します。
管轄区役所は引越し後の区役所となりますので注意してください。
同一の市区町村への引越しの場合は転居届を引越し後に提出
同じ市区町村内での引越しの場合は、引越し後に引越し先の役所へ行き、転居届を提出します。
転居届は字の通り、「居住地が変わりましたよ。」という届出です。
転居届に関しても引越し後14日以内に提出するようにしましょう。期限内に転居届を提出しないと届出期間経過の違反となります。違反となると簡易裁判所に通知がいき、最悪の場合で過料(罰金のようなもの)の対象となることがあります。
転居届も代理人の提出が可能ですが委任状が必要です。
提出例
大阪市北区から大阪市中央区に引越した場合は、大阪市中央区の区役所へ転居届を引越し後に提出します。
転出届、転居届に必要なもの
転出届に必要なもの
・本人確認書類(運転免許や健康保険証など)
・印鑑(必要な場合があり)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード(加入者のみ)
転居届に必要なもの
・本人確認書類(運転免許や健康保険証など)
・印鑑(必要な場合があり)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード(加入者のみ)
※転出届、転居届共に各市町村によって必要なものが異なる場合がありますが、最大で上記の4つが必要となります。基本的には本人確認書類と印鑑を持っていけば大丈夫ですが、一度行く前に電話で確認をしておくとよいでしょう。
転出届と転居届のまとめ
・同一市区町村への引越しの場合は引越し後に転居届を提出。
・他地区町村への引越しの場合は引越し前に転出届を提出し、転出証明書をもらう。
・両方とも代理人および郵送での提出が可能。
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